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| 種 類 | 主 な 具 体 例 |
| (1)燃 え 殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣 |
| (2)汚 泥 | 工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など |
| (3)廃 油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
| (4)廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
| (5)廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
| (6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどの固形及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| (7)紙くず(業種指定) | 紙くず及び板紙など |
| @建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) | |
| Aパルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの | |
| B出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの | |
| C製本業及び印刷物加工業に係るもの | |
| DPCBが塗布され又は染み込んだもの | |
| (8)木くず(業種指定) | 木くず、おがくず、バーク類など |
| @建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) | |
| A木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの | |
| Bパルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの | |
| CPCBが染み込んだもの | |
| (9)繊維くず(業種指定) | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
| @建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) | |
| A繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの | |
| BPCBが染み込んだもの | |
| (10)動植物性残さ(業種指定) | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| (11)動物系固形不要物(業種指定) | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
| (12)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
| (13)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど |
| (14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) |
| (15)鉱 さ い | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など |
| (16)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、れんがくず、ロックウールくずその他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくずその他これに類する不要物 |
| (17)動物のふん尿(業種指定) | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る) |
| (18)動物の死体(業種指定) | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る) |
| (19)ばいじん | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
| (20)産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) | 産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを予めコンクリート固形化したり、溶融固化したりして処分することがあります。汚泥のコンクリート固形化、焼却灰の溶融固化はその例で、これらがこの号の廃棄物にあたります。 |
| (21)輸入された廃棄物 | (1)〜(19)の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
| (注1)航行廃棄物 船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたゴミ、し尿その他の廃棄物 | |
| (注2)携帯廃棄物 入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が携帯するもの |
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| 種 類 | 主 な 具 体 例 | |
| 廃 油(引火性廃油) | 揮発油類、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油(タールピッチ類を除く。)(燃えやすいもの:おおむね引火点が70℃以下) | |
| 廃 酸(強酸) | pH(水素イオン濃度)が2.0以下の酸性廃液 | |
| 廃アルカリ(強アルカリ) | pH(水素イオン濃度)が12.5以上のアルカリ性廃液 | |
| 感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物 | |
| 特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃 P C B 等 P C B 汚 染 物 P C B 処 理 物 |
@廃PCB及びPCBを含む廃油 |
| APCBが塗布されたり、染み込んだ汚泥・紙くず・木くず・繊維くず(事業活動等からの発生物) | ||
| BPCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・がれき類(事業活動等からの発生物) | ||
| 廃石綿等 | @建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材やその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの | |
| A大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など | ||
| 有害産業廃棄物 | @水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど | |
| Aダイオキシン類を基準値以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥など | ||
※灰色は当社で扱うことの出来る事業範囲(有害産業廃棄物は一部のみ)
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